投稿日:2011年8月19日 | 最終更新日:2023年8月23日
集団ストーカーは存在しています。
そして日々の出来事のように工作を行っています。
この集団ストーカーは、ただお金を作り出すシステムであると思います。
お金の価値をコレはコレと決めたような感じだと思います。
紙幣は紙で作られています。
紙で作られそれに印刷をして、これはコレと価値を決めてあります。
これと同じような事がこの集団ストーカーにも言えます。
ターゲットはこんな人間と決めつけられていると思います。
ターゲットの良し悪しは関係なくコレと決められています。
そして加担者の良し悪しも関係なく加担する人間と決められています。
本質よりも采配で決められている感じがします。
そこには洗脳と支配が存在してると思います。
世の中は闇と光が存在し、裏と表が存在します。
それが一つの表裏一体として成り立っています。
そして相反するものを作る事によって不都合が生まれます。
その不都合の解決策が、ビジネスになります。
この不都合を請け負っているのが集団ストーカーです。
煽れば煽るほど膨れ上がります。
これが集団ストーカービジネスであり防犯ビジネスです。
しかし、膨らんだものはいつか弾ける恐れがあります。
集団ストーカー手法の一部を集団ストーカー.infoより
引用させて頂きます。
集団ストーカー.info
https://gangstalker.web.fc2.com/47.html
(2023年の現在は、この内容とは異なっています。ご了承ください。)
(方面公安委員会への権限の委任)
第十一条 この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(方面本部長への権限の委任)
第十二条 この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。
(罰則)
第十三条 ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第十四条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。
第十五条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(適用上の注意)
第十六条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(条例との関係)
2 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
3 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(検討)
4 ストーカー行為等についての規制、その相手方に対する援助等に関する制度については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
ストーカー事案の概況
ストーカー事案は以下のような違反で区別されています。
・つきまとい等(違反1号)
・監視行為(違反2号)
・要求行為(違反3号)
・粗野乱暴な言動(違反4号)
・連続電話等(違反5号)
・汚物送付等(違反6号)
・名誉の侵害(違反7号)
・性的羞恥心の侵害(違反8号)
迷惑防止条例第5条の2(つきまとい行為等の禁止)事案の概況
リンクは警視庁(東京都)の情報ですが、各都道府県には「迷惑防止条例」があります。条例では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的以外にも、違反対象が拡大されています。
(迷惑防止条例の詳細は、集団ストーカーの関係法律を参照下さい。)
ストーカー被害にあったら
リンクは警視庁(東京都)の情報ですが、ストーカー対策の相談ページです。警察に相談する際は、「警察は信用できない」という概念を持って相談するのはやめましょう。
これは過去の集団ストーカー被害者が警察に被害相談しても捜査してもらえなかったり、生活安全課で情報を止められてしまうという事例が多くあり、被害者事例が蓄積したことによってネットに流通している情報(アンカリングに近い)です。
生活安全課以上の刑事課等では集団ストーカーを認識し、一定の捜査をしているようです。しかし生活安全課を窓口とした被害者には情報を提供するのを止めるように指導されているようです。これが被害者に本当の情報が伝わらず、集団ストーカーが永遠と続く構造を生み出している原因となっています。こんな体質が「警察は信用できない」という感想を生み出し、被害者を悲観させています。
午前3時30分に目が覚め、トイレに行きましたがその後中々眠れなくなりました。
午前5時21分に遠くでカラスが鳴き始めました。
午前5時25分にゴミ捨てに行きました。
いつもは午前6時30分頃にゴミ捨てに出掛けていましたが、その時間帯に雨が降りそうなので少し早いと思いましたがゴミ捨てに出かけました。
昨日も、本来ならば出掛けるはずの時間帯にどしゃ降りの雨になりました。
今で云うゲリラ豪雨です。
外に出れるような状態ではなかったですね。
昨日のような事もあったので、雨の降っていない時間帯にゴミ捨てに出かけました。
ゴミ捨てから帰り窓から外を見ていると、ツバメが一羽、二羽と上空を飛び始めましたが晴れた時と同じように高いところを飛んでいます。
夜中に降った雨で地面は濡れています。
今にも雨が降りそうな空模様です。
これからツバメが低く飛ぶだろうなと思って見ていると、1階の天井位の高さを飛びはじめましたが直ぐに姿を消しました。
午前5時32分にまた遠くでカラスが鳴き、33分にいつもドーンと音を出して走る車を目撃できました。
でも何か変でしたね。
ドーンと音のする程、荷台はパウンドをしていなかったですね。
(やはり音だけによるものが大きようですね。)
あの程度でドーンと音が出るのであったら、この道路は凹凸だらけの道路なのでドンドン、ドンドンと音をだしながら走らないとおかしい状態になります。
外を見ていても鳥の姿が見えなくなっているのに、鳴き声だけはあっちこっちでしています。
午前6時2分頃から団地で話し声が聞こえるようになりました。
やはり午前6時過ぎ位から雨が降り始めたようです。
(わたしのゴミ捨てに合わせて雨を降らせるということも考えられます。)
雨が段々と降り始め、今までしていなかった雨音が聞こえるようになりました。
これが不思議と反響して聞こえます。
部屋が共振効果をだしているのでしょうか。
(音源が何箇所かあるということかな?)
窓を開け、窓から身を乗り出して聞いてみるとまたこれが静かな音でした。
普通は逆だと思うのですが、外で聞けば大きく内で聞けば小さく聞こえるのが通常だと思います。
(音を部屋に送り込まれていますからね。)
音の出所もハッキリしていません。
だいたいあの辺あの辺といっても音の出るよな物は何もありません。
うまく溶け込むように隠されていると思います。
もしかしたら2階のペランダから・・・?
これも昨日の仕事場での出来事に大きく関係していると思います。
雨が小降りになってくると、ポットンポットンとしずくの音が聞こえてきます。
しずくが何かに落ちて音がしているようです。
例えば、下に敷いている金属などにしずくが落ちる場合です。
音の出る所に行って見ると、雨しずくが落ちる所にブリキの板が置いてありました。
これにしずくが落ちて音を出していました。
直ぐ取りのぞくと静かにりました。
(このような音を音の送信として部屋に送り込んでいるようです。)
午前6時33分にまたカラスが遠くで鳴き始めました。
この事をメモしていると団地の2箇所で音が出ていました。
いつもの音の出る場所からです。
トイレに入ると上の方もトイレに居るようです。
しかし便器には座っていないような感じです。
只、トイレに入りこっちの様子を伺って水の流すタイミングを見計らっているようですね。
その前に私が上に向かって、『●●さん、毎回毎回大変ですねー』と声を掛けると、わたしがトイレを出てしばらくしてから水の流れる音がしていました。
この仕事ばでも、午前9時10分位より超音波による低周波が始まりました。
腹にズズーンと重たいものを感じます。
これと同時に午前9時25分に頭痛もはじまりました。
午前10時24分にこの場所でもキジバトがなき始めました。
また午後1時34分にもズキーンと左側の頭に痛みが走りました。
(完全に電磁波を照射されています。)
鳥取市の集団ストーカー問題。
これからも、まだまだ被害者が増え続けると思っています。
わたしは、集団ストーカーのターゲットです。
被害を受けるのは加担者も同じです。
ターゲットの被害は治験的なもので、それを加担者などに広めます。
これで利益が出ます。
さて、誰が得をするのでしょうか?
では、
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