投稿日:2011年8月18日 | 最終更新日:2023年8月23日

集団ストーカーは存在しています。
そして日々の出来事のように工作を行っています。

この集団ストーカーは、ただお金を作り出すシステムであると思います。
お金の価値をコレはコレと決めたような感じだと思います。

紙幣は紙で作られています。
紙で作られそれに印刷をして、これはコレと価値を決めてあります。

これと同じような事がこの集団ストーカーにも言えます。
ターゲットはこんな人間と決めつけられていると思います。

ターゲットの良し悪しは関係なくコレと決められています。
そして加担者の良し悪しも関係なく加担する人間と決められています。

本質よりも采配で決められている感じがします。
そこには洗脳と支配が存在してると思います。

世の中は闇と光が存在し、裏と表が存在します。
それが一つの表裏一体として成り立っています。

そして相反するものを作る事によって不都合が生まれます。
その不都合の解決策が、ビジネスになります。

この不都合を請け負っているのが集団ストーカーです。
煽れば煽るほど膨れ上がります。

これが集団ストーカービジネスであり防犯ビジネスです。
しかし、膨らんだものはいつか弾ける恐れがあります。

 

集団ストーカー手法の一部を集団ストーカー.infoより
引用させて頂きます。

集団ストーカー.info
https://gangstalker.web.fc2.com/47.html
(2023年の現在は、この内容とは異なっています。ご了承ください。)

(警察本部長等の援助等)

第七条 警察本部長等は、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。

2 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。

3 警察本部長等は、第一項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る 被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

4 第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)

第八条 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止に関する啓発及び知識の普及、ストーカー行為等の相手方に対する支援並びにストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援に努めなければならない。

2 ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。

3 ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。

(報告徴収等)

第九条 警察本部長等は、警告又は仮の命令をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第四条第一項の申出に係る第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。

2 公安委員会は、禁止命令等をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に質問させることができる。

(禁止命令等を行う公安委員会等)
第十条 この法律における公安委員会は、禁止命令等並びに第五条第二項の聴聞及び意見の聴取に関しては、当該禁止命令等並びに同項の聴聞及び意見の聴取に係る事案に関する第四条第一項の申出をした者の住所地を管轄する公安委員会とする。

2 この法律における警察本部長等は、警告及び仮の命令に関しては、当該警告又は仮の命令に係る第四条第一項の申出をした者の住所地を管轄する警察本部長等とする。

3 公安委員会は、警告又は仮の命令があった場合において、当該警告又は仮の命令に係る第四条第一項の申出をした者がその住所を当該公安委員会の管轄区域内から他の公安委員会の管轄区域内に移転したときは、速やかに、当該警告又は仮の命令の内容及び日時その他当該警告又は仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを当該他の公安委員会に通知しなければならない。ただし、当該警告又は仮の命令に係る事案に関する第五条第二項の聴聞又は意見の聴取を終了している場合は、この限りでない。

4 公安委員会は、前項本文に規定する場合において、同項ただし書の聴聞又は意見の聴取を終了しているときは、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができるものとし、同項の他の公安委員会は、第一項の規定にかかわらず、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができないものとする。

5 公安委員会は、前項に規定する場合において、第三項ただし書の聴聞に係る禁止命令等をしないときは、速やかに、同項に規定する事項を同項の他の公安委員会に通知しなければならない。

 

午前3時11分に目が覚め、トイレに行き帰ってくると救急車のサイレンがなり始めました。

午前4時35分頃にも近くで急に救急車のサイレンがなり始めましたが、サイレンはいつも同じ方向に走っています。

実際に救護者を搬送しているのか疑問に思えます。

午前5時30分に目が覚め、32分にトラックがドーンと音をたてながら団地の前を通り過ぎていきました。

そのあと、スズメがチュンチュンと鳴き始めています。

団地の前の道路は幾度となく道路工事を繰り返しているので継ぎ接ぎだらけで、でこぼこしています。

午前5時42分にカラスが鳴き始め、団地からドーンと言う音やガチャンという音がしています。

外を見るとスズメが電線に5,6羽ズラリと並んでいました。

午前5時50分にネコの鳴き声がベランダの下辺りから聞こえてきましたが、またネコかと思いました。

ネコのトラブルも色々あったので、あまりネコには関わりたくないとメモしていると、53分頃にドカドカと2階の方が動きバーンと怒ったように戸をしめました。

またネコかで2階の方の動きが激しくなったのが、よく分からないですね。
(ということは、すべて創価学会も知っているということなのでしょうか?それはおかしいですね。あのトラブルは創価学会の差し金ですかね?)

午前5時59分にカーンと2階のベランダの鉄柵を何かで叩いた音がしていました。

この団地の前の道路も朝早くから車がよく通るようになっています。
(2023年の現在でもそうですが、ターゲットの時間帯に加担者は合わせてきます。)

以前は7時前にならないと車は通らなかった場所だですが、嫌がらせ行為をされていると、周りの状況もどんどんと変わってきます。

午前6時2分に台所でちょっとだけジョボジョボっと排水の音がしていました。

午前6時5分考えに対してカラスが鳴き始めました。

午前6時8分には部屋の前でスズメが鳴き始め、ガラガラとこっちの様子を伺うようにガラス戸が開き、キュル、キュルと網戸が開きコトコト、コトコトとベランダを歩く音がしていました。

午前6時12分頃からスズメがうるさく鳴き始め、スズメからツバメにチェンジしたのかと考えているとヂィーヂィーとツバメの鳴き声も聞こえてきました。

午前6時14分に団地で話し声が始まり、17分にまたスズメがうるさく鳴き始めました。

午前6時27分に救急車のサイレンがなりはじめ、29分頃に団地内にテレビの音が響き始めました。
(この集団ストーカーの音出しは、何かの音のあとに別の音出しがあります。このことを考えると最初の音は知らせの音で後の音はその知らせで出された音であると言えます。要するに集団ストーカーの首謀者が加担者に知らせをして加担者が音出しをしていると言えます。映画の撮影で使われているガチンコのようなハイスタートという感じだと思います。)

午前6時33分に体の動きに反応して排水音が始まりました。

午前6時41分に落ち着いた雰囲気でガラガラと戸がしまり、一段落終えたような印象を受けました。

午前6時47分にまた救急車のサイレンがなり始め、52分にカラスが鳴き始めました。

少し時間が早いですが出掛ける事にします。

では、
 
 
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