投稿日:2011年8月17日 | 最終更新日:2023年8月23日
集団ストーカーは存在しています。
そして日々の出来事のように工作を行っています。
この集団ストーカーは、ただお金を作り出すシステムであると思います。
お金の価値をコレはコレと決めたような感じだと思います。
紙幣は紙で作られています。
紙で作られそれに印刷をして、これはコレと価値を決めてあります。
これと同じような事がこの集団ストーカーにも言えます。
ターゲットはこんな人間と決めつけられていると思います。
ターゲットの良し悪しは関係なくコレと決められています。
そして加担者の良し悪しも関係なく加担する人間と決められています。
本質よりも采配で決められている感じがします。
そこには洗脳と支配が存在してると思います。
世の中は闇と光が存在し、裏と表が存在します。
それが一つの表裏一体として成り立っています。
そして相反するものを作る事によって不都合が生まれます。
その不都合の解決策が、ビジネスになります。
この不都合を請け負っているのが集団ストーカーです。
煽れば煽るほど膨れ上がります。
これが集団ストーカービジネスであり防犯ビジネスです。
しかし、膨らんだものはいつか弾ける恐れがあります。
集団ストーカー手法の一部を集団ストーカー.infoより
引用させて頂きます。
集団ストーカー.info
https://gangstalker.web.fc2.com/47.html
(2023年の現在は、この内容とは異なっています。ご了承ください。)
[警察情報(ストーカー関連)]
警察(警察庁、警視庁)が公開しているストーカー情報です。警察に相談する場合、「集団ストーカーを受けている」とは決して言ってはいけません。あくまで「日常生活において支障をきたすような付きまといがあり、毎日不安で仕方がない」という趣旨で相談することにしましょう。
捜査側は「集団ストーカー」という言葉を嫌います。理由を以下に記します。
1.某宗教学会が組織的に関与しているケースでは、捜査しないよう指示されている(正確には、捜査しても生活安全課で対応を止めるよう調整されているようです)
2.ネットで「集団ストーカー」を見つけた被害者は、そのHPから何らかの洗脳を受けている
3.被害者が統合失調症等なんらかの精神症になっている可能性がある
4.警察(特に公安警察)自身がマークしている人物である
※集団ストーカーの共犯ではない人と一緒に相談し、一人で警察に相談しないことを極めて強くお勧めします。対応してくれる署員は宗教学会関係者であったり、部に配属されて間もないと言う方だったり、警察OBだったりすることが多いです。特に突如激高したり憤慨したりする者は宗教学会員です。
ストーカー規制法(概略)
平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、11月24日から施行された法律です。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、被害者をストーカー行為の被害から守るためのものです。
※この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的に限られています。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)
法律全文
(目的)
第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
(警告)
第四条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
2 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第六条第一項の規定による命令をすることができない。
3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(禁止命令等)
第五条 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、禁止命令等の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(仮の命令)
第六条 警察本部長等は、第四条第一項の申出を受けた場合において、当該申出に係る第三条の規定に違反する行為(第二条第一項第一号に掲げる行為に係るものに限る。)があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに、当該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、行政手続法第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。
2 一の警察本部長等が前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該仮の命令を受けた者に対し、当該仮の命令に係る第三条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をすることができない。
3 仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。
4 警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ちに、当該仮の命令の内容及び日時その他当該仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを公安委員会に報告しなければならない。
5 公安委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る仮の命令があった日から起算して十五日以内に、意見の聴取を行わなければならない。
6 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、公安委員会が前項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行う場合について準用する。この場合において、同法第十五条第一項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは、「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 公安委員会は、仮の命令に係る第三条の規定に違反する行為がある場合において、意見の聴取の結果、当該仮の命令が不当でないと認めるときは、行政手続法第十三条第一項の規定及び前条第二項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。
8 前項の規定により禁止命令等をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
9 公安委員会は、第七項に規定する場合を除き、意見の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効力を失わせなければならない。
10 仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第六項において準用する行政手続法第十五条第三項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命令の効力は、第三項の規定にかかわらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。
11 前各項に定めるもののほか、仮の命令及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
午前3時31分に救急車のサイレンの音で目が覚めました。
救急車は自宅の近くに停まったようですが、その後にサイレンの音は聞いていないですね。
音がなれば、寝ていても目が覚めると思うのですが?
またサイレンで起こされました。
起きたので帰りはサイレンをならさず静かに帰ったのでしょうか?
朝は午前6時11分に目が覚めました。
午前6時15分よりカラスが鳴き始め、18分ごろに考えに対してドーンと音が団地内で出ていました。
その事をメモすると、外で話し声がはじまりました。
これはメモをしたから話し声が始まったというより、メモをするために横になったからドーンと音が出たとも考えられ、そのドーンの音で話し声が始まったと思います。
午前6時21分に遠くでカラスが鳴き始め、超音波振動(低周波)を体特に腹に違和感を感じ始めるので直ぐ分かります。
午前6時26分に排水音がジョボジョボと始まり、28分に考えに対してキィキィー、キィキィーと自転車のブレーキ音のような音出しをされています。
今日はテレビの音声が聞こえてこないですね。
わたしに聞かせる為に無理に音声を出していたようだったのにね。
その代わりに今日は話し声が聞こえています。
どこで話し声がしているか部屋を移動して聞いてみると、2箇所で音が出ているようでした。
一箇所はこの棟の隣の棟でこの棟でもわたしが何をしているのか、わたしが部屋のどこに居るのか分かっているようです。
わたしが部屋の中でその棟に近づくと赤ん坊の声がし、咳払いの声が聞こえて静かになりました。
音を聞いてみると何となく音が反響して拡声されているような感じを受けました。
もう一箇所は同じ棟でこちらはわたしが何処に居てもおかまいなしで、話し声を出し続けています。
他の棟は窓から見れば確認できますが、同じ棟は外に出ないと確認出来ないと言う違いがあります。
午前6時32分に2階からの排水の音が始ましたが、今日はジョボジョボと長時間されているようです。
午前6時50分、時間確認の為に左上にある時計をパッと見たら音を出されました。
よくされている行為でパッと見る方向を変えた瞬間に音を出してきます。
瞬時に音を出している事から、ある程度システム化されていると思うし、常時監視されています。
(デジタル化され手間のかからないように自動化されていると思います。)
細かく言えばパソコンのキーボードを打ち込んでもそれが何であるか分かる程の監視の仕方をされていると思っています。
(なんのキーを打つ込んだかわかっているはずです。それぞれ電磁波の信号が違うようにされていると思います。)
しかしこのような集団ストーカー行為も言わば水面下で行なわれてきています。
まぁ、最近では度を越した工作が増えています。
度を越せば水面下にあった物が水上に溢れ出すと思います。
バケツにジョボジョボ水を入れていてもいつかは溢れ出します。
限られた地球、いつかは何処かで化けの皮がはがれるでしょう。
この集団ストーカー工作は、もう止める事は出来ないし、いずれはこの集団ストーカー行為も明るみに出ると思います。
その時が楽しみですね。
わたしがこの世にいようといまいと変わりはありません。
いままでしてきたことの報いが必ずきます。
今も超音波振動(低周波)が続いています。
では、
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